保育士の退職金はいくら?パートも対象になる共済制度のしくみ

保育士の転職

「パートだから、退職金はないだろう」

そう思っている方は多いと思います。私もそう思っていました。

でも調べてみたら、条件を満たせばパートでも対象でした。しかも金額の計算方法は、法律で決まっていて公開されています。

この記事では、保育士の退職金のしくみを整理します。

まず「園によって違う」の正体から

退職金の話が分かりにくいのは、園によってしくみが違うからです。でも、違うのは「どの制度に入っているか」だけです。

園の運営主体退職金のしくみ
社会福祉法人全国共通の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
株式会社・NPOなど共済制度の対象外。園独自の制度、中小企業退職金共済、またはなし
公立自治体の条例による退職手当

そして大事なのが、保育所は「登録しなければならない社会福祉施設等」に含まれていることです。

社会福祉法人が共済契約を結んだ場合、その法人が経営する保育所は必ず登録しなければなりません。

つまり、社会福祉法人の保育所であれば、全国どこでも同じ計算式になります。ここはバラバラではありません。

自分の園がどれか、求人票で分かります

運営している法人は、求人票に書かれています。「社会福祉法人◯◯会」と書かれていれば、この共済制度の可能性が高いということです。

求人票の見方は、こちらにまとめています。

パートでも対象になります

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

パートでも退職金の対象になる条件。正規職員の所定労働時間の3分の2以上

制度のパンフレットには、加入しなければならない職員として、こう書かれています。

イ.労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の3分の2以上で、1年以上の雇用期間を定めて使用される職員は、採用日から加入。

そして、こうも書かれています。

※非常勤職員、嘱託、パート等の名称で呼ばれる者を含みます。

さらに、はっきりとこう書かれています。

加入対象職員は、職名・雇用形態(常勤や非常勤)ではなく、職員の雇用契約の内容等で個別判断します。

「パートだから対象外」ではありません。見られているのは働く時間です。

計算してみましょう

正規職員が週40時間の園だとします。3分の2は、約26.7時間です。

  • 週4日×1日7時間=28時間 → 3分の2を超えています
  • 週3日×1日6時間=18時間 → 届きません

短時間勤務でも、日数や時間によっては対象になります。

なお、1年未満の契約でも、更新して1年を経過した日から加入することになっています。

いくらもらえる?

計算式は、こうなっています。

計算基礎額 × 支給乗率 = 退職手当金

計算基礎額は、退職前6か月間の本俸月額の平均に応じて政令で定められた額です。最低62,000円から最高360,000円までの20ランクに分かれています。

自分の給料の額がそのまま入るわけではないので、そこは注意してください。

支給乗率は、被共済職員期間(加入していた期間)と退職理由に応じて、法律で定められています。

早見表(2025年度・普通退職の場合)

公式の早見表から、計算基礎額が160,000円の場合を抜き出します。

加入期間退職手当金
1年83,520円
5年417,600円
10年835,200円
11年1,236,096円
15年1,726,080円
19年2,743,632円
20年3,271,200円
25年4,663,200円
30年5,776,800円

11年目と20年目で、大きく上がります

表を見てください。

  • 10年 → 11年で、約40万円増えています
  • 19年 → 20年で、約53万円増えています

1年の違いで、これだけ変わります。

辞める時期を考えるとき、自分が今何年目なのかを確認しておくと、判断の材料になります。

一度辞めても、3年以内なら期間がつながります

これは、ぜひ知っておいてほしいことです。

パンフレットには、合算制度としてこう書かれています。

被共済職員である期間が1年以上である場合、退職した日から起算して3年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員になり、かつ、その者が機構に申し出たときは退職手当金額の計算に際し、前後の各期間を合算します。

つまり、こういうことです。

  • 1年以上勤めて、辞めた
  • 退職手当金を請求せずに、3年以内にまた対象の施設で働きはじめた
  • 機構に申し出た

この3つがそろうと、前の期間と後の期間が足されます。

出産や子育てで一度離れて、また戻る——そういう働き方をする人に、直接関わる制度です。

はぐみ
はぐみ

気をつけたいのは「請求しないこと」が条件だという点です。受け取ってしまうと、そこでリセットされます。

戻ることを考えているなら、辞めるときに一度確認しておくといいと思います。

ブランクからの復帰については、保育士はブランクがあっても復帰できるにも書いています。

掛金は、自分では払いません

パンフレットには、はっきり書かれています。

掛金は共済契約者が負担するもので、被共済職員が負担するものではありません。

給料から引かれることはありません。施設が払っています。

もらえないケースもあります

次のような場合は、支給されません。

  • 加入した日から1年未満で退職したとき
  • 被共済職員期間となる月の合計が12か月未満のとき
  • 施設が掛金を納付していないとき
  • 共済契約が解除された日以降に退職したとき
  • 請求権が時効(退職した日の翌日から5年)で消滅したとき

また、業務に従事した日数が10日以下の月は、期間に算入されません。

自分が対象か、確かめるには

  1. 雇用契約書・就業規則(自分の所定労働時間と、正規職員の所定労働時間)
  2. 求人票の運営法人(社会福祉法人かどうか)
  3. 園に直接聞く(退職金共済に加入しているか)
  4. 福祉医療機構(WAM)のホームページ

まとめ

  • 退職金は園によって違いますが、違うのは「どの制度か」です
  • 社会福祉法人の保育所は、全国共通の共済制度。保育所は登録が必要な施設に含まれます
  • パートでも、正規職員の所定労働時間の3分の2以上なら対象になります
  • 判断されるのは職名や雇用形態ではなく、雇用契約の内容です
  • 金額は計算基礎額 × 支給乗率。計算基礎額は62,000円〜360,000円の20ランクです
  • 11年目と20年目で、金額が大きく上がります
  • 一度辞めても、請求せずに3年以内に戻れば期間が合算されます
  • 掛金の自己負担はありません
  • 1年未満で辞めると支給されません

「パートだから関係ない」と思っていた方こそ、一度確かめてみてください。

給与のしくみについては、保育士パートの時給はどう決まる?もどうぞ。

参考資料

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