「保育士の給料だけだと、ちょっと不安」
「空いた時間に、副業をしてもいいのかな?」
そう思ったときに、まず知っておきたいのが副業のルールです。保育士の副業は、どこで、どんな形で働いているかで決まりが変わります。
この記事では、法律と国の資料をもとに、保育士の副業のルールをまとめます。
※2026年10月時点の情報です。最後は、勤め先の決まりをたしかめてください。
働き方ごとの副業のルール
| 働き方 | 副業のルール |
|---|---|
| 私立の保育園 | 園の就業規則しだい |
| 公立の保育園(正職員など) | 副業には許可が必要 |
| 公立の保育園(パートの会計年度任用職員) | 法律の許可の対象外。ただし届け出が必要な自治体もある |
くわしく見ていきます。
私立の保育園は、就業規則をたしかめる
私立の保育園で働く人の副業は、園の就業規則で決まります。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を出していて、国の「モデル就業規則」でも、勤務時間の外で、ほかの仕事をすることを原則としてみとめる形になっています。
ただし、モデル就業規則でも、次のような場合は、会社が副業を止められることになっています。
- 本業の仕事に、さしつかえがある
- 会社のひみつがもれる
- 会社の名前や信用をきずつける
- 競争相手になって、会社の利益をそこなう
園によっては「届け出が必要」「許可が必要」と決めているところもあるので、まず就業規則を見てみましょう。
公立の保育園の正職員は、許可が必要
公立の保育園で働く正職員の保育士は、地方公務員です。
地方公務員法では、地方公務員が会社の役員になったり、自分でお店を開いたり、ほかの仕事で報酬をもらったりするときは、任命権者(自治体)の許可が必要と決められています。
許可の基準は、自治体ごとに決められています。
公立のパート(会計年度任用職員)は、許可の対象外
公立の保育園でパートとして働く人の多くは、「パートタイムの会計年度任用職員」です。
パートタイムの会計年度任用職員は、地方公務員法の副業の許可の対象外です。
ただし、次のことには気をつけましょう。
- 自治体によっては、副業の届け出が必要
- 公務員としての決まり(仕事に集中する、信用をきずつけない、など)は守る
- 本業と副業の働く時間を合わせて、長くなりすぎないようにする
取りあつかいは自治体によってちがうので、人事担当の窓口にたしかめると安心です。
公立と私立の時給の決まり方のちがいは、こちらにまとめています。
副業の所得が20万円をこえたら、確定申告
会社などで働いて給料をもらっている人が、副業でお金を得たときは、税金のことも知っておきましょう。
国税庁の案内では、給料をもらっている人で、副業の所得(売り上げから、かかったお金を引いたもの)が20万円をこえると、確定申告が必要になります。
20万円以下で確定申告がいらない場合でも、住民税の申告は必要です。住んでいる市区町村にたしかめましょう。
パートの人は「扶養」にも注意
家族の扶養に入っているパートの人は、副業の収入も合わせて「年収の壁」をこえないかを見ておきましょう。

副業をはじめる前に、まずは勤め先の決まりをたしかめることが、いちばんの近道です。
まとめ
- 保育士の副業のルールは、働き方によってちがう
- 私立は園の就業規則しだい。国のモデル就業規則は、原則として副業をみとめる形
- 公立の正職員は、地方公務員法で許可が必要
- 公立のパート(会計年度任用職員)は許可の対象外。ただし届け出が必要な自治体もある
- 給料をもらっている人で、副業の所得が20万円をこえると確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必要



